TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画法の開発許可を要する開発行為の規模に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 都市計画区域及び準都市計画区域外において行う開発行為は、その規模にかかわらず、常に開発許可を受けなければならない。
- イ 市街化区域内で行う開発行為について、開発許可を要する規模を条例で引き下げることは一切できない。
- ウ 市街化区域内において行う開発行為は、原則として、その規模が1000平方メートル以上である場合に開発許可を受けなければならない。
- エ 市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模が1000平方メートル未満であれば、常に開発許可を受ける必要がない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内において行う開発行為は、原則として、その規模が1000平方メートル以上である場合に開発許可を受けなければならない。
解説:開発許可は、無秩序な街の広がりを防ぐための仕組みで、エリアごとに「どの規模から許可が要るか」の線引きが変わります。市街化区域では、原則として規模が1000平方メートル以上の開発行為に許可が必要です。これに対し市街化調整区域では規模を問わず原則として許可が必要で、都市計画区域及び準都市計画区域外では1ヘクタール(10000平方メートル)以上が許可対象です。したがって、ウが最も適切です。
この問題の見方:「市街化区域=1000平方メートル以上」「市街化調整区域=規模を問わず原則必要」「区域外=1ヘクタール以上」という規模の区分を押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア都市計画区域及び準都市計画区域外では、1ヘクタール(10000平方メートル)以上の開発行為が許可の対象です。規模にかかわらず常に許可が必要とするのは誤りです。
- イ市街化区域内で許可を要する規模は、条例によって引き下げることができます。一切引き下げられないとするのは誤りです。
- エ市街化調整区域内の開発行為は、規模の大小にかかわらず原則として開発許可が必要です。1000平方メートル未満なら常に不要とするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。