TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築物の敷地が2以上の地域にわたる場合に関する次の記述のうち、建築基準法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合には、常に準防火地域の規制が敷地全体に適用される。
- イ 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その敷地の過半の属する用途地域の用途制限が、敷地の全部について適用される。
- ウ 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、それぞれの用途地域の用途制限のうち、より厳しいものが敷地の全部に適用される。
- エ 建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合、各地域のうち最も低い建ぺい率が敷地の全部に適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その敷地の過半の属する用途地域の用途制限が、敷地の全部について適用される。
解説:敷地が用途地域の境目をまたぐとき、どの地域のルールに従うかを決める仕組みです。用途制限については、敷地が2以上の用途地域にわたるとき、その敷地の過半の属する用途地域の制限が敷地全部に適用されます。一方、建ぺい率・容積率は各地域の数値を敷地の面積按分(加重平均)で求めます。よって、正解はイです。
間違えやすい点:「用途制限=過半主義(過半の地域の制限を全体に適用)」「建ぺい率・容積率=加重平均」という2つの扱いの違いを区別しておくと迷いません。これを押さえれば、より厳しい用途制限を全体に適用とする肢、最も低い建ぺい率を全体に適用とする肢は誤りと分かります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として厳しい方である防火地域の規制が建築物全体に適用されます。準防火地域の規制を適用するとするのは誤りです。
- ウ用途制限は、敷地の過半の属する用途地域の制限を敷地全部に適用します。より厳しいものを全部に適用するわけではなく、誤りです。
- エ建ぺい率が異なる地域にわたる場合は、各地域の建ぺい率を敷地面積で按分した加重平均によります。最も低い建ぺい率を全部に適用するのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。