TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
農地の転用に関する次の記述のうち、農地法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものに転用する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
- イ 自己が所有する農地を駐車場に転用する場合には、面積の大小にかかわらず農地法上の許可も届出も不要である。
- ウ 市街化区域外にある農地を農地以外のものに転用する場合には、農業委員会への届出をすれば足りる。
- エ 農地を一時的に資材置場として利用する目的で転用する場合には、農地法上の規制は及ばない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものに転用する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
解説:農地法第4条の許可は、貴重な農地が勝手に別の用途へ変わってしまわないよう見張るための仕組みです。自己所有の農地を農地以外に転用する場合は、原則として都道府県知事等の許可(農地法第4条)が必要です。ただし、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。一時的な転用であっても規制は及びます。以上から、アが正解です。
見分け方:「転用は原則4条許可」「市街化区域内は農業委員会への届出で足りる」「一時的な転用にも規制が及ぶ」を押さえておくと迷いません。そうすれば、許可も届出も不要とする肢、市街化区域外を届出で足りるとする肢、一時転用に規制が及ばないとする肢は誤りと見分けられます。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ自己所有の農地を駐車場(農地以外)に転用するのは農地法第4条の規制対象であり、原則として許可が必要です。許可も届出も不要とするのは誤りです。
- ウ市街化区域外の農地を転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。届出で足りるとするのは誤りです(届出で足りるのは市街化区域内の場合です)。
- エ一時的な資材置場としての利用であっても、農地を農地以外のものにする以上、農地法の転用規制が及びます。規制が及ばないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。