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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

税・その他 難しい takken_zei_013

問題

印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 印紙を貼り付けたが消印をしなかった場合でも、過怠税が徴収されることはない。
  2. 売買契約書に消費税額等が区分して記載されている場合、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めない。
  3. 同一の内容の契約書を2通作成した場合、印紙税が課されるのはそのうち1通のみである。
  4. 契約金額を変更する契約書で金額を増額するものは、変更前の金額が記載金額となる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:売買契約書に消費税額等が区分して記載されている場合、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めない。

解説:印紙税は契約書などの文書そのものにかかる税金で、いくらの取引かを示す「記載金額」で税額が決まります。その記載金額は、消費税額等が区分記載されているか明らかなときは、その消費税額等を含めずに判定します。たとえば本体価格と消費税が別々に書いてあれば、本体価格だけで見るイメージです。印紙税は文書1通ごとに課されるため、同一内容の契約書を2通作成すればそれぞれに課税されます。契約金額を増額する変更契約書は増額分が記載金額となり、減額する変更契約書は記載金額がないものとして扱われます。印紙を貼っても消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されます。

この問題の見方:「区分記載の消費税は記載金額に含めない」「文書ごとに課税(2通なら2通分)」「増額変更は増額分が記載金額」「消印漏れは額面相当の過怠税」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されます。
  • 印紙税は文書1通ごとに課されるため、2通作成すればそれぞれに課税されます。
  • 金額を増額する変更契約書は、増額する金額が記載金額となります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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