TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産鑑定評価基準における価格の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 特定価格とは、隣接不動産の併合など市場が相対的に限定される場合に求める価格をいう。
- イ 鑑定評価で求める価格は正常価格のみであり、その他の価格を求めることはできない。
- ウ 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
- エ 限定価格とは、市場性を有しない不動産について、その利用現況を前提として求める価格をいう。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
解説:不動産の値段といっても目的によって見方が変わるため、不動産鑑定評価基準では、求める価格として正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格の4つを使い分けます。正常価格は市場性を有する不動産が合理的な自由市場で形成される適正な価格です。いわば、ふつうに売り買いするときの相場と考えるとイメージしやすいです。限定価格は、隣接地の併合など市場が相対的に限定される場合に、その限定された市場での価格を求めるものです。特定価格は、法令等による社会的要請を背景に正常価格の前提を欠く場合(民事再生法に基づく評価など)の価格、特殊価格は文化財など市場性を有しない不動産の価格です。
この問題の見方:「正常価格=自由市場」「限定価格=併合等で市場限定」「特定価格=法令等の要請」「特殊価格=文化財等で市場性なし」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア隣接不動産の併合など市場が限定される場合に求めるのは限定価格です。特定価格ではありません。
- イ鑑定評価では、正常価格のほか限定価格・特定価格・特殊価格を求めることがあります。
- エ市場性を有しない不動産について求めるのは特殊価格です。限定価格ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。