TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 不動産取得税は、不動産を取得して所有権移転登記を完了したときに初めて納税義務が成立し、登記をしない限り課税されない。
- イ 不動産取得税は、不動産を有償で取得した場合に限り課税され、贈与によって取得した場合には課税されない。
- ウ 不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課する税である。
- エ 不動産取得税は市町村が課する税であり、取得した不動産の所在地の市町村に納付する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課する税である。
解説:不動産取得税は、土地や建物を手に入れたという事実そのものに対してかかる税金です。具体的には、その不動産が所在する都道府県が課する道府県税です。売買・交換・贈与・建築(新築・増改築)など、有償・無償を問わず所有権を取得すれば課税対象となります。登記の有無は課税の要件ではなく、登記をしていなくても取得すればかかります。そのため、ウが最も適切な選択肢です。
この問題の見方:「取得税=都道府県税」「取得の事実で課税(登記不要)」「有償・無償を問わない」の3点を押さえておくと、市町村税とする肢、登記を要件とする肢、贈与を除外する肢はいずれも誤りと判断できます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア不動産取得税は不動産を取得した事実に対して課されるもので、登記の有無は課税の要件ではありません。登記を完了しなければ課税されないとするのは誤りです。
- イ不動産取得税は有償・無償を問わず、取得という事実があれば課税されます。贈与による取得も課税対象であり、課税されないとするのは誤りです。
- エ不動産取得税は市町村税ではなく都道府県(道府県)が課する税です。課税主体を市町村とする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。