TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が行う重要事項の説明(宅地建物取引業法第35条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 重要事項の説明は、契約が成立した後、宅地建物取引士が書面を交付して行わなければならない。
- イ 重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して行わなければならない。
- ウ 重要事項の説明は、専任の宅地建物取引士でなければ行うことができない。
- エ 重要事項の説明は口頭で足り、書面の交付は不要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して行わなければならない。
正解:重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して行わなければならない。
解説:重要事項の説明は、買主・借主などが契約するかどうかを判断するための情報提供なので、契約が成立するまでの間に行います。説明は宅地建物取引士が、相手方に宅地建物取引士証を提示したうえで、35条書面(重要事項説明書)を交付して行います。
見分け方:「契約前」「宅建士」「書面交付」「取引士証の提示」の4点で判断します。契約後では判断材料になりません。
2026年4月1日基準メモ:相手方の承諾を得れば書面を電磁的方法で提供できる仕組みも整備されていますが、契約前に宅地建物取引士が説明するという原則は2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア契約成立後では契約判断の材料になりません。説明は契約が成立するまでの間に行います。
- ウ説明を行うのは宅地建物取引士であれば足り、専任である必要はありません。
- エ口頭だけでは足りません。35条書面を交付して説明する必要があります。
この問題について
宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。