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宅地建物取引士の問題解説:宅地建物取引業法第37条の規定により交付する書面(いわゆる3…

宅建業法 難しい takken_gyoho_009

問題

宅地建物取引業法第37条の規定により交付する書面(いわゆる37条書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 37条書面には、宅地建物取引士の記名は不要である。
  2. 37条書面は、契約が成立したときに、契約の当事者に遅滞なく交付しなければならない。(正解)
  3. 37条書面の交付は、重要事項説明書(35条書面)の交付をもって省略できる。
  4. 37条書面は、契約が成立する前に、買主に対して交付しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:37条書面は、契約が成立したときに、契約の当事者に遅滞なく交付しなければならない。

解説:37条書面は、後で「言った言わない」のもめごとを防ぐために、契約内容を文書で確認しておくものです。契約が成立したときに、契約当事者へ遅滞なく交付します。代金・交換差金・借賃の額や支払時期・方法、物件の引渡し時期、移転登記の申請時期などが記載事項です。書面には宅地建物取引士の記名が必要です。契約「前」に判断材料として交付する35条書面(重要事項説明書)とは、交付時期も目的も異なります。

見分け方:「35条=契約前・判断材料」「37条=契約成立後・契約内容の確認」で対比すると迷いません。どちらも宅地建物取引士の記名が必要です。

2026年4月1日基準メモ:37条書面の交付時期・記名の要件は2026年4月1日現在も維持されています(相手方の承諾を得た電磁的方法による提供も可能です)。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 37条書面にも宅地建物取引士の記名が必要です。
  • 35条書面と37条書面は目的も時期も異なり、一方の交付で他方を省略することはできません。
  • 契約前に交付するのは35条書面(重要事項説明書)です。37条書面は契約成立後に交付します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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