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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:宅地建物取引業者が供託する営業保証金に関する次の記述のうち、…

宅建業法 標準 takken_gyoho_003

問題

宅地建物取引業者が供託する営業保証金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 事務所の数にかかわらず、一律500万円を供託すればよい。
  2. 主たる事務所につき500万円、その他の事務所につき1か所ごとに1,000万円を供託する。
  3. 営業保証金は供託する必要がなく、保証協会への加入のみで足りる。
  4. 主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1か所ごとに500万円を供託する。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1か所ごとに500万円を供託する。

解説:営業保証金は、業者と取引した相手方が損害を被った場合の弁済を担保する制度です。いわば取引相手のための備えのお金です。この営業保証金は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)につき1か所ごとに500万円を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。

間違えやすい点:「本店1,000万・支店500万」をセットで覚えておくと迷いません。保証協会の社員になれば営業保証金の供託は不要で、代わりに弁済業務保証金分担金(本店60万・支店30万)を納付します。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 事務所の数に応じて増えます。一律ではなく、本店1,000万円+支店ごと500万円です。
  • 本店と支店の金額が逆です。本店1,000万円・支店500万円が正しい組合せです。
  • 保証協会に加入すれば営業保証金の供託は不要ですが、その場合は弁済業務保証金分担金を納付します。供託か協会加入かのいずれかは必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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