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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_005

問題

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約(買主は宅地建物取引業者ではない)におけるクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 買主は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により契約の解除をすることができる。
  2. 買主は、契約締結後はいつでも、理由を問わず口頭で契約を解除できる。
  3. 宅地建物取引業者の事務所で買主が買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフができる。
  4. クーリング・オフによる解除をしても、買主は違約金を支払わなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:買主は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により契約の解除をすることができる。

正解:買主は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により契約の解除をすることができる。

解説:クーリング・オフは、業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした買主を保護する制度です。クーリング・オフできる旨を書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により無条件で解除できます。解除に伴い、業者は受領した手付金等を返還し、損害賠償や違約金を請求することはできません。なお、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った後は解除できません。

見分け方:「事務所等以外で申込み」「書面告知から8日」「書面で解除」「無条件・違約金なし」をセットで判断します。事務所で申し込んだ場合は対象外です。

2026年4月1日基準メモ:クーリング・オフの8日間・書面要件は2026年4月1日現在も維持されています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • いつでも口頭で解除できるわけではありません。書面告知から8日以内に、書面で行う必要があります。
  • 業者の事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフの対象になりません。
  • クーリング・オフは無条件解除であり、違約金や損害賠償を支払う必要はありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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