TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者がマンションの分譲のために設置する案内所に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 契約の申込みを受ける案内所には、標識のほか、国土交通大臣が定めた報酬の額も掲示しなければならない。
- イ 契約行為等を行わない案内所であれば、設置の届出も標識の掲示も必要ない。
- ウ 契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- エ 案内所には、契約行為等を行うかどうかにかかわらず、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
解説:案内所のような臨時の場所でも、契約まで行うなら事務所に準じた管理を求める仕組みです。契約行為等(契約の締結や申込みの受付)を行う案内所を設置するときは、業務開始の10日前までに、免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方への届出が必要です。この案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置けば足ります。「業務に従事する者5人に1人以上」という割合の規制は、事務所に適用されるものです。契約行為等を行わない案内所であれば、届出も専任の宅地建物取引士も不要ですが、標識はどの案内所にも掲示しなければなりません。また、報酬の額の掲示が義務付けられているのは事務所だけで、案内所には不要です。
この問題の見方:「届出は10日前までに双方へ」「専任の宅地建物取引士は契約する案内所だけ・1名以上でよい」「標識はどの案内所にも必要・報酬額の掲示は事務所だけ」と整理すると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア報酬の額の掲示が義務付けられているのは事務所です。案内所には標識の掲示は必要ですが、報酬額の掲示は不要です。
- イ契約行為等を行わない案内所でも、標識の掲示は必要です(設置の届出は不要です)。
- エ専任の宅地建物取引士が必要なのは、契約の締結や申込みの受付を行う案内所だけです(人数も1名以上で足ります)。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。