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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:宅地建物取引業者が事務所に置くべき専任の宅地建物取引士に関す…

宅建業法 標準 takken_gyoho_010

問題

宅地建物取引業者が事務所に置くべき専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 事務所においては、業務に従事する者の数にかかわらず、1事務所につき必ず3人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  2. 専任の宅地建物取引士は、複数の事務所を兼任することができる。
  3. 事務所に専任の宅地建物取引士を置く義務はない。
  4. 事務所においては、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:事務所においては、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

解説:取引士が足りない事務所で素人相手の取引が行われないよう、人数に応じた配置を義務づけた仕組みです。宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その事務所で業務に従事する者5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。既存の事務所がこの割合を満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置をとる必要があります。専任とは、その事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事することをいいます。そのため、他の事務所との兼任はできません。

この問題の見方:「事務所=従事者5人に1人以上」「常勤・専従=兼任不可」を押さえておくと迷いません。一定の案内所等では1人以上で足ります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 一律3人以上ではありません。従事者の数に応じて、5人に1人以上の割合で設置します。
  • 専任は常勤・専従が要件で、複数の事務所を兼任することはできません。
  • 設置義務はあります。事務所ごとに従事者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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