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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_008

問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 自ら所有する建物を不特定多数に反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に当たり、免許が必要である。
  2. 自ら所有する建物を賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要である。
  3. 宅地建物の売買の媒介を1回でも行えば、業として行っていなくても免許が必要である。
  4. 宅地建物取引業は、免許を受けなくても自由に営むことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:自ら所有する建物を賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要である。

正解:自ら所有する建物を賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要である。

解説:宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいいます。自ら貸主として賃貸する行為(自ら貸借)は、ここに含まれないため、たとえ反復継続して行っても宅地建物取引業に当たらず、免許は不要です。一方、他人の物件の売買や貸借を業として媒介・代理する場合は免許が必要です。

見分け方:「自ら貸借=免許不要」を覚えます。免許が必要なのは、自ら売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を「業として」行う場合です。

2026年4月1日基準メモ:自ら貸借が宅地建物取引業に当たらないという扱いは2026年4月1日現在も変わっていません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 自ら貸借は宅地建物取引業に当たりません。反復継続して賃貸しても免許は不要です。
  • 1回でも必要になるわけではありません。免許が必要なのは「業として」行う場合で、自ら貸借はそもそも対象外です。
  • 宅地建物取引業を営むには原則として免許が必要です。自由に営めるわけではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

宅地建物取引業法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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