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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_002

問題

Aの代理人と称するBが、代理権がないのにAの土地をCに売却した(無権代理)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. Cは、Aに対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。
  2. Aが追認しても、契約の効力はAに帰属しない。
  3. Cは、Bに代理権がないことを契約時に知っていた場合でも、契約を取り消すことができる。
  4. 無権代理行為は、Aの追認の有無にかかわらず、当然にAに効力を生じる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:Cは、Aに対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。

正解:Cは、Aに対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。

解説:無権代理による契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません。相手方Cは、本人Aに対して相当の期間を定めて「追認するかどうか」を催告でき、期間内にAの確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされます。また、契約時に代理権がないことを知らなかった(善意の)相手方は、本人の追認がない間は契約を取り消すことができます。

見分け方:「催告は悪意の相手方でもできる・確答なしは拒絶とみなす」「取消しは善意の相手方だけ」を対で覚えます。

2026年4月1日基準メモ:無権代理の追認・催告・取消しの枠組み(民法113条〜115条)は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 本人が追認すれば、契約のときにさかのぼって本人に効力が生じます。
  • 取消しができるのは、代理権がないことを知らなかった善意の相手方に限られます。
  • 無権代理は、本人の追認がない限り本人に効力を生じません。当然に帰属はしません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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