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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_010

問題

相続による所有権の移転の登記(相続登記)に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない。
  2. 相続登記の申請は任意であり、申請しなくても不利益を受けることはない。
  3. 相続登記の申請義務は、遺言によって所有権を取得した場合には適用されない。
  4. 正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、懲役刑が科される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない。

正解:相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない。

解説:所有者不明土地問題への対応として、相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されています。相続(遺言による取得を含む)で所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(刑罰である懲役・罰金ではありません)。

見分け方:「3年以内」「10万円以下の過料」「遺言取得も対象」の3点セットで覚えます。過料は行政上の制裁で、前科の付く刑罰ではない点も区別します。

2026年4月1日基準メモ:相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)は2026年4月1日現在の確定したルールで、本試験の出題射程に含まれます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 2024年4月から申請は義務です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
  • 遺言によって所有権を取得した場合も申請義務の対象です。
  • 制裁は10万円以下の過料(行政上の制裁)であり、懲役刑ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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