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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:売買契約の債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述の…

権利関係 難しい takken_kenri_005

問題

売買契約の債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 契約を解除した場合、債権者は損害賠償を請求することができなくなる。
  2. 債務者が履行を遅滞した場合、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除することができる。(正解)
  3. 催告による解除をするには、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)があることが必要である。
  4. 債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であっても、催告期間が経過すれば必ず解除できる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:債務者が履行を遅滞した場合、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除することができる。

解説:契約を守らない相手に「いつまでも待ってはいられない」とする側を救うための仕組みです。催告による解除の基本形を押さえましょう。履行遅滞があれば、債権者は相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できます。ただし、期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できません。また、解除に債務者の帰責事由は不要です(帰責事由が問題になるのは損害賠償請求の場面です)。解除と損害賠償請求は併せて行うことができます。

この問題の見方:「解除=帰責事由不要・軽微なら不可」「損害賠償=帰責事由必要」と役割分担で整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:催告解除の要件(帰責事由不要・軽微な不履行の除外)は、2020年4月施行の改正民法による現行ルールで、2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 解除をしても、損害賠償の請求は妨げられません。併せて請求できます。
  • 解除に債務者の帰責事由は不要です。帰責事由が必要なのは損害賠償請求の方です。
  • 不履行が軽微なときは、催告期間が経過しても解除できません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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