TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- イ 所有権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- ウ 他人の物の占有を所有の意思をもって平穏かつ公然に開始した者は、開始の時に善意であれば、過失があっても10年間の占有の継続により所有権を取得する。
- エ 消滅時効が完成した後に債務者がその債務を承認した場合であっても、債務者は、その後にその時効を援用することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説:消滅時効は、権利の上に眠る人をいつまでも保護せず、長く使われない権利関係を整理するための仕組みです。債権の消滅時効は、「権利を行使できることを知った時から5年」と「権利を行使できる時から10年」の二本立てで、どちらかが経過すると完成します(2020年4月施行の民法改正で現在の形になりました)。所有権は消滅時効にかかりません。取得時効で10年の短期が認められるのは、占有開始の時に善意でかつ過失がなかった場合です。善意でも過失があれば、20年の占有が必要になります。また、時効完成後に債務者が債務を承認したときは、時効の完成を知らなかったとしても、信義則上、もはやその時効を援用することはできません。
この問題の見方:「債権は知って5年・行使できて10年」「所有権に消滅時効なし」「取得時効10年は善意+無過失」「完成後に承認したら援用できない」の4点セットを押さえておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による消滅時効の規定は、2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ所有権は消滅時効にかかりません。20年で消滅することはありません。
- ウ10年の取得時効には、善意であることに加えて無過失であることも必要です。
- エ時効完成後に債務を承認した債務者は、信義則上、もはやその時効を援用することができません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。