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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_013

問題

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する。
  2. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者が、その過失の有無を問わず損害を賠償する責任を負う。
  3. 土地の工作物による損害の賠償責任は、まず所有者が負い、所有者が必要な注意をしていたときに占有者が負う。
  4. 被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、使用者が損害賠償責任を負うときは、被用者自身は不法行為責任を負わない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者が、その過失の有無を問わず損害を賠償する責任を負う。

解説:工作物責任は、危険な物(建物の壁や塀など)から生じた被害について、その物に関わる人に責任を負わせる仕組みです。第一次的には占有者が負いますが、占有者が損害防止に必要な注意をしていたことを証明すれば免責され、その場合は所有者が責任を負います。所有者の責任は無過失責任で、注意を尽くしていたことを証明しても免れられません。被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、使用者も原則として損害賠償責任を負いますが(使用者責任)、使用者責任が成立する場合でも被用者自身の不法行為責任はなくならず、両者の責任は併存します。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為では5年)、不法行為の時から20年です。

見分け方:「工作物責任は占有者が先・免責されたら所有者(無過失責任)」「使用者責任が成立しても被用者の責任は残る」「時効は知って3年(生命・身体は5年)・行為から20年」で見分けると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 知った時からの消滅時効は3年(生命・身体の侵害では5年)です。10年ではありません。
  • 順序が逆です。第一次的な責任は占有者が負い、占有者が免責されたときに所有者が負います。
  • 使用者責任が成立する場合でも、被用者自身も不法行為責任を負います。両者の責任は併存します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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