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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:Aは、Bから借り入れた金銭の担保として、自己所有の建物にBの…

権利関係 標準 takken_kenri_004

問題

Aは、Bから借り入れた金銭の担保として、自己所有の建物にBのための抵当権を設定し、その登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 抵当権の設定により、建物の所有権はBに移転する。
  2. Bは、抵当権の実行前であっても、建物を自由に占有することができる。
  3. 抵当権を設定したAは、その建物を使用し、または第三者に賃貸することができなくなる。
  4. Aは、抵当権設定後も、その建物を使用し、収益することができる。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:Aは、抵当権設定後も、その建物を使用し、収益することができる。

解説:抵当権は、お金を貸す代わりに不動産を担保に取りますが、持ち主はそのまま住み続けたり貸したりできる、という使い勝手のよい担保です。抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめたまま設定できる担保物権です。設定者Aは、抵当権を設定した後も建物を自分で使い、賃貸して収益することができます。所有権が抵当権者に移ることもなく、抵当権者Bは実行前に目的物を占有する権利を持ちません。Bは、被担保債権が弁済されないときに抵当権を実行し、競売代金から優先弁済を受けます。

見分け方:「抵当権=占有を移さない担保」が出発点です。占有や所有権が移る選択肢は誤りと判断できます(占有を移すのは質権)。ここを押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 抵当権の設定で所有権は移転しません。所有者はAのままです。
  • 抵当権者は実行前に目的物を占有する権利を持ちません。
  • 抵当権は占有を移さない担保なので、設定後も使用・賃貸ができます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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