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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切…

権利関係 標準 takken_kenri_017

問題

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 隣地の竹木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、土地の所有者は、竹木の所有者に切除させなければならず、自ら切り取ることはできない。
  2. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、償金を支払うことなく、自由に選んだ経路で他の土地を通行することができる。
  3. 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量などの目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。(正解)
  4. 隣地の竹木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、土地の所有者は、いつでも自らその枝を切り取ることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量などの目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

解説:隣り合う土地どうしが無用なトラブルにならないよう、お互いの使い方を調整する仕組みが相隣関係です。2023年4月施行の民法改正により、境界標の調査・測量や、境界付近での建物の築造・修繕などの目的のために必要な範囲内で、隣地を使用できることが明文化されました。越境してきた竹木については、枝と根で扱いが異なります。枝は、原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されないときなどに自ら切り取ることができます。これに対して根は、催告なしに自ら切り取ることができます。また、袋地(公道に通じない土地)の所有者には囲繞地(いにょうち)通行権が認められます。ただし通行の場所・方法は損害が最も少ないものを選ぶ必要があり、原則として償金の支払いも必要です。

見分け方:「枝は催告してから(例外あり)・根はすぐ切れる」「囲繞地通行権は最も損害の少ない経路+償金」「隣地使用権は2023年改正で明文化」の3点を分けて押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:隣地使用権・竹木の枝の切取りのルールは2023年4月施行の民法改正によるもので、2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 根は、枝と異なり、自ら切り取ることができます。
  • 通行の場所・方法は損害が最も少ないものを選ぶ必要があり、原則として償金の支払いが必要です。
  • 枝は、原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されないときなどに自ら切り取れます。「いつでも」ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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