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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_039

問題

債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による債務者への通知又は債務者の承諾が必要である。
  2. 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の特約をしたときは、その債権の譲渡は無効となる。
  3. 債権の譲渡を債務者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知でなければならない。
  4. 債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付のある証書で通知された場合、譲渡契約の成立が早い方が優先する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による債務者への通知又は債務者の承諾が必要である。

解説:債権という財産を別の人に売り渡したとき、誰が新しい債権者かを巡るトラブルを防ぐための仕組みです。債権譲渡の対抗要件は2段階です。債務者に対抗するには譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾で足り、債務者以外の第三者に対抗するにはそれが確定日付のある証書によることが必要です。2020年施行の改正で、譲渡を禁止・制限する特約があっても債権譲渡自体は有効とされています(譲受人が悪意・重過失なら債務者は履行を拒める等の規律があります)。債権が二重譲渡され、いずれも確定日付ある通知がされた場合は、通知が債務者に到達した日時の先後で優劣が決まります。

間違えやすい点:「債務者対抗=通知or承諾、第三者対抗=確定日付」「譲渡制限特約があっても譲渡は有効」「二重譲渡は到達の先後」と覚えておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による債権譲渡の規定は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 譲渡を禁止・制限する特約があっても、債権譲渡自体は有効です。
  • 債務者に対抗するだけなら、確定日付は不要で、通知又は承諾で足ります。
  • 二重譲渡では、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣が決まります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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