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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_042

問題

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 物の引渡しを要する請負では、報酬は仕事の完成前に支払わなければならない。
  2. 引き渡された目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じた場合でも、注文者は請負人に担保責任を追及できる。
  3. 請負人は、仕事を完成させるために必ず自ら労務を提供しなければならず、下請に出すことはできない。
  4. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

解説:請負は、仕事を完成させてもらうことを目的とする契約です。だからこそ、まだ請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます。報酬は、物の引渡しを要するときは引渡しと同時に支払い、引渡しを要しないときは仕事の完成後に支払います(つまり後払いが原則)。目的物の契約不適合が、注文者の与えた材料の性質や指図によって生じたときは、原則として注文者は担保責任を追及できません。なお、請負人は原則として仕事を下請に出すこともでき、必ず自ら労務を提供する必要はありません。

この問題の見方:「完成前は注文者がいつでも損害賠償して解除」「報酬は後払い(引渡しと同時)」「注文者の指図による不適合は責任追及不可」の3点を押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:請負に関する民法の規定は、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 物の引渡しを要する請負では、報酬は引渡しと同時に支払えば足り、完成前の支払は不要です。
  • 注文者の与えた指図によって不適合が生じたときは、原則として担保責任を追及できません。
  • 請負人は、原則として仕事を下請に出すこともでき、必ず自ら労務を提供する必要はありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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