TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 賃借人は、賃貸人の承諾がなくても、自由に賃借権を第三者に譲渡することができる。
- イ 賃貸人の承諾を得て賃借権が適法に譲渡された場合でも、譲渡人である賃借人は引き続き賃料支払義務を負う。
- ウ 賃貸人の承諾を得た転貸において、転借人は、賃貸人に対して直接義務を負うことは一切ない。
- エ 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸し、その第三者に使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、原則として賃貸借契約を解除することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸し、その第三者に使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、原則として賃貸借契約を解除することができる。
解説:賃借物を誰に使わせるかは、賃貸人にとって信頼の問題なので、勝手な又貸しは許されないのが原則です。賃借人は賃貸人の承諾がなければ賃借権を譲渡・転貸できず、無断で第三者に使用収益させたときは、原則として賃貸人は契約を解除できます。ただし、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できません。なお、適法に賃借権が譲渡されれば譲渡人は賃貸借関係から離脱し、適法な転貸では転借人は賃貸人に直接義務を負います。以上から、エが正解です。
ひっかけ注意:「無断転貸・譲渡は原則解除可(背信性がなければ解除不可)」「適法な譲渡で譲渡人は離脱」「適法な転貸で転借人は賃貸人に直接義務」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア賃借人は、賃貸人の承諾がなければ賃借権を第三者に譲渡することができません。自由に譲渡できるとするのは誤りです。
- イ賃貸人の承諾を得て賃借権が適法に譲渡された場合、譲渡人である賃借人は賃貸借関係から離脱し、以後の賃料支払義務を負いません。引き続き義務を負うとするのは誤りです。
- ウ賃貸人の承諾を得た転貸では、転借人は賃貸人に対して直接に義務(賃料の支払等)を負います。直接義務を負うことが一切ないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。