TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
借地借家法に定める定期借地権等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 事業用定期借地権等は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができる。
- イ 事業用定期借地権等は、公正証書以外の書面によっても設定することができる。
- ウ 一般定期借地権は、存続期間を50年以上として、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしない旨を定めるもので、これらの特約は公正証書による等書面によってしなければならない。
- エ 一般定期借地権の存続期間は、30年以上であれば足りる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:一般定期借地権は、存続期間を50年以上として、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしない旨を定めるもので、これらの特約は公正証書による等書面によってしなければならない。
解説:定期借地権は、期間が来たら更新せず土地を確実に返してもらえるようにして、地主が土地を貸しやすくするための仕組みです。一般定期借地権は存続期間50年以上で、更新・存続期間の延長・建物買取請求をしない旨の特約を書面(電磁的記録を含む)で定めます。一方、事業用定期借地権等は、専ら事業用の建物(居住用を除く)を目的とし、存続期間10年以上50年未満で、必ず公正証書によって設定しなければなりません。たとえば、お店や倉庫など住む目的でない建物を建てる場合が事業用です。結論として、ウが正解です。
見分け方:「一般定期借地権は50年以上・書面でよい」「事業用は居住用を除く・公正証書が必須・10年以上50年未満」を押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物を目的とすることはできません。居住用建物を目的に設定できるとするのは誤りです。
- イ事業用定期借地権等は、必ず公正証書によって設定しなければなりません。公正証書以外の書面でも設定できるとするのは誤りです。
- エ一般定期借地権の存続期間は50年以上です。30年以上で足りるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。