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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:抵当権の効力が及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び…

権利関係 難しい takken_kenri_061

問題

抵当権の効力が及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば最も適切なものはどれか。

  1. 抵当権は、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、抵当地の上に存する建物には及ばない。(正解)
  2. 土地に設定された抵当権の効力は、当然にその土地上の建物にも及ぶ。
  3. 抵当権設定時に存在した従物には、抵当権の効力は及ばない。
  4. 抵当権は、抵当不動産に付加一体となった物には及ばず、抵当不動産そのものにのみ及ぶ。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:抵当権は、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、抵当地の上に存する建物には及ばない。

解説:抵当権がどこまでカバーするのかを定めて、担保の価値を守るための考え方です。抵当権は、抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及びます。ただし、土地と建物は別個の不動産なので、土地の抵当権は土地上の建物には及びません。また、判例上、抵当権設定時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶとされています。したがって、アが最も適切です。

ひっかけ注意:「付加一体物に及ぶ」「土地と建物は別個(土地の抵当権は建物に及ばない)」「設定時の従物にも及ぶ」ここを外さなければ、ひっかけに引っかかりません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 土地と建物は別個の不動産であり、土地に設定された抵当権の効力は当然にはその土地上の建物に及びません。当然に及ぶとするのは誤りです。
  • 判例上、抵当権設定時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶとされています。従物に効力が及ばないとするのは誤りです。
  • 抵当権は、抵当不動産に付加して一体となった物にも及びます。付加一体物に及ばないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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