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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:共有物の分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適…

権利関係 標準 takken_kenri_073

問題

共有物の分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。(正解)
  2. 共有者は、他の共有者全員の同意がなければ、共有物の分割を請求することができない。
  3. 共有物の分割をしない旨の契約は、10年を超えない期間内であればすることができる。
  4. 共有物の分割について共有者間の協議が調わない場合であっても、裁判所に分割を請求することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

解説:共有はみんなで一つの物を持ち合う状態なので、抜けたい人がいつでも抜けられるようにする仕組みです。各共有者はいつでも分割を請求できますが、5年を超えない期間で不分割の特約(分割しない約束)をすることができ、更新もできます。協議が調わないときは、裁判所に分割を請求することができます。整理すると、正解はアです。

この問題の見方:「分割請求は原則いつでも単独で可能」「不分割特約は5年以内」「協議が調わなければ裁判分割」の流れを押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 各共有者は、原則として単独でいつでも共有物の分割を請求することができます。全員の同意がなければ請求できないとするのは誤りです。
  • 共有物の不分割の契約は、5年を超えない期間内ですることができます。10年を超えない期間とするのは誤りです。
  • 共有物の分割について協議が調わないときは、各共有者は裁判所に分割を請求することができます。請求できないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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