TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 建築確認を受けた建築物は、工事完了後の検査を受けなくても直ちに使用することができる。
- イ 防火地域及び準防火地域外において、床面積の合計が10㎡以内の増築をする場合でも、必ず建築確認が必要である。
- ウ 建築確認は、すべての建築物について用途・規模・地域を問わず必要である。
- エ 都市計画区域内において木造以外で階数が2以上の建築物を新築する場合は、原則として建築主事等の建築確認を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:都市計画区域内において木造以外で階数が2以上の建築物を新築する場合は、原則として建築主事等の建築確認を受けなければならない。
解説:建築確認は、着工前に計画が建築基準法等に適合するかを建築主事や指定確認検査機関が確認する手続です。いわば、工事を始める前のチェックにあたります。一定の特殊建築物や大規模建築物のほか、都市計画区域・準都市計画区域内では原則すべての建築物の新築が対象です。工事完了後は完了検査を受け、検査済証の交付を受けてから使用するのが原則です。ただし、防火・準防火地域外で床面積の合計10㎡以内の増築・改築・移転は、建築確認が不要です。すべての建築物に確認が必要なわけではありません。
この問題の見方:「確認→着工→完了検査→検査済証で使用」という流れと、「防火・準防火地域外の10㎡以内の増改築移転は確認不要」をセットで覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:建築確認の対象・手続の枠組みは2026年4月1日現在も同じです(2025年4月施行の改正後の区分に基づきます)。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア工事完了後は完了検査を受け、検査済証の交付を受けてから使用するのが原則です。
- イ防火・準防火地域外で床面積の合計10㎡以内の増築は、建築確認が不要です。
- ウ確認が必要な建築物は規模・用途・地域で定められており、すべての建築物が対象ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。