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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_019

問題

建築基準法の道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域内では、建築基準法上の道路に接していない敷地には、原則として建築物を建築することができない。
  2. 幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定があっても建築基準法上の道路とはみなされない。
  3. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に突き出して築造してもよい。
  4. 私道は、いかなる場合も建築基準法上の道路には当たらない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:都市計画区域内では、建築基準法上の道路に接していない敷地には、原則として建築物を建築することができない。

解説:接道義務は、火災や災害のときに人や消防車が安全に出入りできるようにするための仕組みです。都市計画区域・準都市計画区域内では、敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。幅員4m未満の道でも、一定の要件を満たして特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)は建築基準法上の道路とみなされます。原則として、建築物や擁壁を道路内に突き出して築造することはできません。私道であっても、位置指定道路など一定の要件を満たせば建築基準法上の道路に当たります。

この問題の見方:「接道義務(4m以上の道路に2m以上)」「2項道路は道路扱い」「道路内の建築は原則不可」「私道も要件を満たせば道路」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した2項道路は建築基準法上の道路とみなされます。
  • 建築物や擁壁を道路内に突き出して築造することは、原則としてできません。
  • 私道でも、位置指定道路など一定の要件を満たせば建築基準法上の道路に当たります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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