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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_021

問題

建築基準法の建築物の高さに関する制限についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域には一切適用されない。
  2. 低層住居専用地域における外壁の後退距離の限度は、必ず1.5mと定められている。
  3. 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内では、原則として建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
  4. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、商業地域・工業地域・工業専用地域にも必ず適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内では、原則として建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。

解説:良好な低層の住まいの環境を守るための高さのルールです。低層住居専用地域(第一種・第二種)と田園住居地域では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた絶対高さの限度を超えられません。日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません。道路斜線制限はすべての区域に適用されます。外壁の後退距離は、低層住居専用地域等で都市計画に定められた場合に1mまたは1.5mが限度となるもので、常に1.5mと定まっているわけではありません。

この問題の見方:「低層住専は絶対高さ10m/12m」「日影規制は商業・工業・工専に適用なし」「道路斜線は全区域」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域を含むすべての区域に適用されます。
  • 外壁の後退距離の限度は、定められた場合に1mまたは1.5mで、常に1.5mと定まっているわけではありません。
  • 日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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