TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 建築協定は、過半数の土地所有者等の合意があれば、特定行政庁の認可を受けずに効力を生じる。
- イ 認可の公告のあった建築協定は、その後にその区域内の土地を取得した者には効力が及ばない。
- ウ 建築協定を締結できるのは、市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めているかどうかにかかわらない。
- エ 建築協定を締結するには、原則として土地所有者等の全員の合意が必要であり、特定行政庁の認可を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:建築協定を締結するには、原則として土地所有者等の全員の合意が必要であり、特定行政庁の認可を受けなければならない。
解説:住む人たち自身でまちなみのルールを決める仕組みです。建築協定は、良好な住環境などを維持するため、土地所有者等が建築物の用途・形態などについて自主的に結ぶ協定です。締結には原則として土地所有者等の全員の合意と特定行政庁の認可が必要です。認可の公告があった建築協定は、その後にその区域内の土地を取得した者(特定承継人(とくていしょうけいにん))にも効力が及ぶのが特徴です。建築協定を締結できるのは、市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めている区域に限られます。
この問題の見方:「締結は全員合意+特定行政庁の認可」「公告後の協定は後の取得者にも及ぶ」「条例で定めた区域でのみ可」と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア建築協定の締結には全員の合意と特定行政庁の認可が必要で、過半数では足りません。
- イ認可の公告があった建築協定は、その後に土地を取得した者にも効力が及びます。
- ウ建築協定は、市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めている区域でのみ締結できます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。