TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
準都市計画区域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 準都市計画区域は、市街化を促進するために指定される区域である。
- イ 準都市計画区域については、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることができない。
- ウ 準都市計画区域には、用途地域を定めることができない。
- エ 準都市計画区域には、高度利用地区を定めることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:準都市計画区域については、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることができない。
解説:準都市計画区域は、いわば「今は都市計画区域の外だけれど、放っておくと将来の街づくりに支障が出そうな場所」を、あらかじめ最小限のルールでおさえておく区域です。都市計画区域外で、放置すれば将来の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域に指定されます。市街化を積極的に進める区域ではないため、区域区分(線引き)は定められません。用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区(高さの最高限度のみ)・景観地区・風致地区などは定められますが、高度利用地区や市街地開発事業など積極的な開発に関するものは定められません。
この問題の見方:「準都市計画区域は区域区分・高度利用地区・市街地開発事業を定められない」「用途地域や高度地区(最高限度のみ)は定められる」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア準都市計画区域は市街化を促進するための区域ではなく、乱開発を防ぐために指定されます。
- ウ準都市計画区域にも、用途地域を定めることができます。
- エ準都市計画区域には、高度利用地区を定めることはできません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。