TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の用途制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- ア 図書館は、工業専用地域において建築することができる。
- イ 診療所及び保育所は、すべての用途地域において建築することができる。
- ウ 住宅は、工業専用地域においても建築することができる。
- エ ホテル・旅館は、第一種低層住居専用地域において建築することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:診療所及び保育所は、すべての用途地域において建築することができる。
解説:用途制限は、地域ごとに「どんな建物を建てていいか」を決めて、住みやすさや街の性格を守る仕組みです。診療所・保育所・公衆浴場・派出所・神社・寺院・教会などは、住環境への影響が小さく公益性が高いため、すべての用途地域で建築できます。住宅・共同住宅・図書館・老人ホームなどは、工業専用地域では建築できません(工業専用地域は工場のための地域で住環境を想定していないため)。ホテル・旅館は、第一種・第二種低層住居専用地域や工業地域・工業専用地域などでは建築できません。用途地域ごとに建てられる建築物が決まっている点を押さえます。
よくあるミス:「診療所・保育所・神社等は全用途地域可」「住宅・図書館は工業専用で不可」「ホテルは低層住専・工業・工専で不可」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア図書館は、工業専用地域では建築することができません。
- ウ住宅は、工業専用地域では建築することができません。
- エホテル・旅館は、第一種低層住居専用地域では建築することができません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。