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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_043

問題

防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法によれば最も適切なものはどれか。

  1. 防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、原則として耐火建築物等としなければならない。
  2. 防火地域内では、階数や延べ面積にかかわらず、すべての建築物を準耐火建築物とすれば足りる。
  3. 防火地域内にある看板、広告塔等で建築物の屋上に設けるものについては、その主要な部分を不燃材料で造る等の必要はない。
  4. 防火地域は市街化区域にのみ指定することができ、市街化調整区域に指定することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、原則として耐火建築物等としなければならない。

解説:火災の延焼を防ぐため、防火地域では一定規模以上の建物に強い防火性能を求める仕組みです。防火地域内では、階数が3以上、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等とし、それ以外の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等とする必要があります。また、防火地域内で建築物の屋上に設ける看板・広告塔等は、その主要な部分を不燃材料で造るなどしなければなりません。以上から、アが正解です。

見分け方:「防火地域は階数3以上又は延べ面積100平方メートル超で耐火建築物等」「屋上の看板等は不燃材料」を押さえておくと迷いません。これがあれば、すべて準耐火で足りるとする肢、看板の不燃化が不要とする肢は誤りと分かります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 防火地域内では、階数3以上又は延べ面積100平方メートル超の建築物は耐火建築物等とする必要があり、すべて準耐火建築物で足りるわけではありません。誤りです。
  • 防火地域内で建築物の屋上に設ける看板・広告塔等は、その主要な部分を不燃材料で造る等しなければなりません。その必要はないとするのは誤りです。
  • 防火地域は、市街化区域に限らず指定し得る地域地区です。市街化調整区域に指定できないと言い切るのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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