TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
国土利用計画法の事後届出を要する土地売買等の契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 事後届出の要否を判断する面積は、買主が取得した部分ではなく、売主が所有していた土地全体の面積による。
- イ 市街化区域内において、2000平方メートル以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として事後届出が必要となる。
- ウ 市街化調整区域内においては、2000平方メートル以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要となる。
- エ 都市計画区域外においては、面積の大小にかかわらず事後届出を要しない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:市街化区域内において、2000平方メートル以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として事後届出が必要となる。
解説:地価の急な上昇などを国がチェックするため、一定面積以上の取引を後から届け出させる仕組みです。事後届出を要する面積は、市街化区域で2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域)で5000平方メートル以上、都市計画区域外で10000平方メートル以上です。面積は権利取得者が取得する土地について判断します。したがって、イが最も適切です。
| 区域 | 事後届出が必要となる面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2000平方メートル以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き) | 5000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10000平方メートル以上 |
見分け方:「市街化区域2000平方メートル/その他の都市計画区域5000平方メートル/都市計画区域外10000平方メートル」という三段階の面積要件を押さえておくと、本番で迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア事後届出の面積は、権利取得者が取得する土地について判断します。売主が所有していた土地全体の面積によるとするのは誤りです。
- ウ市街化調整区域を含む市街化区域以外の都市計画区域では、5000平方メートル以上の土地について事後届出が必要です。2000平方メートル以上とするのは誤りです。
- エ都市計画区域外でも、10000平方メートル以上の土地については事後届出が必要です。面積にかかわらず不要とするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。