TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 登録を受けている者が住所を変更したときは、30日以内に変更の登録を申請しなければならない。
- イ 登録地以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、その所在地を管轄する都道府県知事に登録の移転を申請することができる。
- ウ 登録の移転は、住所を他の都道府県に変更したときにも申請することができる。
- エ 事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士は、その禁止の期間中であっても、登録の移転を申請することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:登録地以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、その所在地を管轄する都道府県知事に登録の移転を申請することができる。
解説:登録の移転は、勤務先が遠い都道府県に変わったときに登録を近くに移しておける、便利のための任意の制度です。具体的には、勤務先(業務に従事し、又は従事しようとする事務所)が登録地と異なる都道府県にある場合に、現に登録を受けている都道府県知事を経由して「申請することができる」というものです。義務ではないので、移転せずに他の都道府県の事務所で業務に従事してもかまいません。単に住所を変更しただけでは申請できず、また、事務の禁止の処分を受けた場合は、その禁止の期間中は登録の移転を申請できません。一方、氏名や住所など登録事項に変更があったときは、「遅滞なく」変更の登録を申請する義務があります(30日以内という期限の定めではありません)。
この問題の見方:「登録の移転=勤務先が変わるときに『できる』(任意)・事務禁止期間中は不可」「住所変更では移転できないが、変更の登録は遅滞なく必須」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア変更の登録は「遅滞なく」申請します。30日以内という期限が定められているわけではありません。
- ウ登録の移転は勤務先の事務所が基準です。住所の変更を理由に申請することはできません。
- エ事務の禁止の処分の期間中は、登録の移転を申請することができません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。