TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業法上の「宅地」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 現に建物の敷地に供されている土地は、用途地域の内外を問わず宅地に当たる。
- イ 用途地域内の土地であっても、現に道路・公園・河川・広場・水路として利用されている土地は宅地に当たる。
- ウ 登記簿上の地目が「山林」であれば、建物の敷地に供する目的で取引される土地であっても宅地には当たらない。
- エ 用途地域外の土地は、建物の敷地に供される土地であっても一切宅地に当たらない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:現に建物の敷地に供されている土地は、用途地域の内外を問わず宅地に当たる。
解説:宅地に当たるかは、その土地の登記の地目ではなく、建物との関係や場所で決まる点がポイントです。宅地建物取引業法上の宅地は、(1)現に建物の敷地に供されている土地、(2)建物の敷地に供する目的で取引される土地、(3)用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)を指します。(1)(2)は用途地域の内外を問いません。判断は現況の地目や登記の地目ではなく、建物の敷地かどうか・用途地域内かどうかで行います。用途地域内でも、道路や公園など公共施設用地は宅地から除かれます。
見分け方:「建物の敷地(現況・目的)=宅地」「用途地域内=原則宅地、ただし道路・公園等は除く」「登記の地目では決まらない」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ用途地域内でも、道路・公園・河川・広場・水路に利用されている土地は宅地から除かれます。
- ウ登記の地目が山林でも、建物の敷地に供する目的で取引される土地は宅地に当たります。
- エ用途地域外でも、現に建物の敷地に供され、又はその目的で取引される土地は宅地に当たります。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。