本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_044

問題

宅地建物取引業者が締結した専任媒介契約・専属専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除き5日以内に、当該物件を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除き5日以内に登録しなければならない。
  3. 指定流通機構に登録した業者は、登録を証する書面を自ら保管すれば足り、依頼者に引き渡す必要はない。
  4. 登録した物件について売買契約が成立しても、指定流通機構への通知は不要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除き5日以内に、当該物件を指定流通機構に登録しなければならない。

解説:指定流通機構(レインズ)は、不動産情報を業者間で共有する仕組みです。ここへの登録期間は、専任媒介契約が休業日を除き7日以内、専属専任媒介契約が休業日を除き5日以内です。登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。また、登録した物件について売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知する必要があります。一般媒介契約には法律上の登録義務はありません。

間違えやすい点:「専任7日・専属専任5日(休業日除く)」「登録を証する書面は依頼者へ」「成約したら通知」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 専任媒介契約の登録期間は休業日を除き7日以内です。5日以内は専属専任媒介契約です。
  • 登録を証する書面は、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。
  • 登録物件について売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく指定流通機構へ通知が必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題