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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_051

問題

宅地建物取引業の免許が効力を失った場合等における取引の結了に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 免許が取り消されると、すでに締結していた契約に基づく取引であっても、直ちに行うことができなくなる。
  2. 免許の有効期間が満了したときは、新たな契約だけでなく、既存の契約の結了に係る行為も一切できなくなる。
  3. 宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、存続会社は消滅会社の免許をそのまま承継して業務を継続できる。
  4. 宅地建物取引業者が死亡し、又は免許を取り消された場合でも、その者又は一般承継人は、その者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者が死亡し、又は免許を取り消された場合でも、その者又は一般承継人は、その者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされる。

解説:進行中の取引を相手方に迷惑をかけずに完結させるための例外的な扱いです。免許の失効・取消し・業者の死亡などがあっても、すでに締結した契約に基づく取引を完結させる必要があるため、その者(又は相続人など一般承継人)は、取引を結了する目的の範囲内ではなお宅地建物取引業者とみなされます。これにより既存契約の決済・引渡しなどを行えます。ただし、新たな取引を行うことはできません。免許は一身専属(その人だけに認められる資格)で、合併があっても消滅会社の免許は存続会社に承継されません。

見分け方:「失効・取消し・死亡後も結了目的の範囲では業者とみなす」「新規取引は不可」「免許は承継されない」と整理すると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • すでに締結していた契約に基づく取引は、結了する目的の範囲内で行うことができます。
  • 有効期間が満了しても、既存契約の結了に係る行為は結了目的の範囲内で行えます。
  • 免許は一身専属で、合併があっても消滅会社の免許は存続会社に承継されません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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