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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_053

問題

宅地建物取引業者の業務に関する規制についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 深夜の勧誘で相手方を困惑させても、契約が成立しなければ宅地建物取引業法上の問題は生じない。
  2. 宅地建物取引業者は、利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘してはならない。
  3. 将来の環境について断定的判断を提供する行為は、相手方が実際に契約しなければ規制の対象とならない。
  4. 勧誘に先立って、業者の商号や勧誘目的である旨を告げる必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者は、利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘してはならない。

解説:これらの規制は、勧誘の言葉に惑わされて不本意な契約をしてしまうのを防ぐためのものです。宅地建物取引業者は、利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供や、将来の環境・交通の利便について誤解させる断定的判断の提供をして勧誘してはなりません。これらは契約が成立したかどうかにかかわらず禁止されます。勧誘に先立っては、業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げなければなりません。また、深夜や長時間の勧誘で相手方を困惑させる行為も、契約の成否を問わず禁止されています。

見分け方:「断定的判断の提供は契約の成否を問わず禁止」「勧誘前に商号・氏名・目的の告知が必要」「困惑させる勧誘も禁止」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 深夜の勧誘等で相手方を困惑させる行為も、契約の成否を問わず禁止されます。
  • 断定的判断の提供は、相手方が契約したかどうかにかかわらず禁止されます。
  • 勧誘に先立ち、業者の商号・勧誘者の氏名・勧誘目的である旨を告げる必要があります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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