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宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者Aが、Bから土地付き建物の売却の媒介を依頼され、媒介契約を締結する際に売買すべき価額(媒介価額)についてBに意見を述べる場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア Aが媒介価額の根拠を明らかにする方法は、必ず書面によらなければならず、口頭で行うことはできない。
- イ 媒介価額についての意見の根拠明示は、専任媒介契約の場合にのみ必要であり、一般媒介契約では不要である。
- ウ Aが媒介価額について意見を述べるには、不動産鑑定業者による鑑定評価を求めなければならない。
- エ Aは、媒介価額についてBに意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:Aは、媒介価額についてBに意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
解説:この明示義務は、媒介を頼んだ依頼者が業者の言う価額をうのみにせず、自分で妥当性を判断できるようにするための仕組みです。宅地建物取引業者は、媒介契約に係る売買すべき価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。取引事例や周辺の相場など合理的な根拠を示せばよく、根拠を示す方法は書面に限られず口頭でも差し支えありません。この義務は売買・交換の媒介契約に共通し、専任か一般かを問いません。
間違えやすい点:「価額に意見を述べる=根拠を明示」だが「方法は書面でも口頭でも可」「鑑定評価までは不要」という三点を区別します。根拠が要るのかどうかと、その示し方を混同しないのがコツだと覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:媒介価額の意見の根拠明示義務を定める宅地建物取引業法第34条の2の規律は、2026年4月1日時点でこの内容が施行されています。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア根拠を明らかにする方法は書面に限られず口頭でも差し支えないため、必ず書面によらなければならないとする点が誤りです。
- イ根拠明示義務は売買・交換の媒介契約に共通し専任・一般を問わないため、専任媒介の場合にのみ必要とする点が誤りです。
- ウ根拠は取引事例等の合理的なもので足り鑑定評価を求める義務まではないため、鑑定評価を求めなければならないとする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。