TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業保証協会の社員と取引した者の弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 弁済業務保証金の還付があった場合でも、その社員は還付充当金を保証協会に納付する必要はない。
- イ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、その社員が社員でないとすれば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
- ウ 弁済を受けようとする者は、保証協会の認証を受けることなく、直接供託所に対して還付を請求することができる。
- エ 保証協会の社員と取引をした宅地建物取引業者も、その取引により生じた債権について弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、その社員が社員でないとすれば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
解説:弁済業務保証金は、保証協会が社員に代わって備えておくお金で、取引の相手が損害を受けたときの救済に使われます。弁済の限度額は、その社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額に相当する額です。弁済を受けるには保証協会の認証を受ける必要があります。また、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は弁済の対象外です。還付があったときは、社員は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければなりません。以上から、イが正解です。
見分け方:「限度=営業保証金相当額」「認証が必要」「相手方が業者なら対象外」「還付があれば社員は還付充当金を納付」を押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア弁済業務保証金の還付があったときは、その社員は保証協会から通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければなりません。納付の必要はないとするのは誤りです。
- ウ弁済を受けようとする者は、弁済を受ける権利について保証協会の認証を受ける必要があります。認証を受けずに直接還付を請求できるとするのは誤りです。
- エ弁済業務保証金からの弁済の対象となる取引の相手方からは、宅地建物取引業者が除かれます。取引をした業者も弁済を受けられるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。