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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_108

問題

宅地建物取引業者が交付すべき書面の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 37条書面は電磁的方法により提供することができるが、重要事項を記載した書面は電磁的方法による提供が認められていない。
  2. 書面を電磁的方法により提供する場合には、宅地建物取引士の関与は一切不要となる。
  3. 宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えて、説明の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  4. 重要事項を記載した書面は、相手方の承諾があっても、電磁的方法により提供することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えて、説明の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

解説:紙の書面を電子データで届けてもよい、という仕組みです。ただし相手の同意がいる点と、専門家の関与が省けない点がポイントになります。重要事項を記載した書面(35条書面)も37条書面も、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます。この場合も、書面に記名すべき宅地建物取引士の関与は必要であり、取引士による説明(重要事項説明の場合)も省略されません。以上から、ウが正解です。

間違えやすい点:「35条書面・37条書面とも相手方の承諾があれば電磁的方法で提供可」「電磁的方法でも取引士の関与は必要」。ここを押さえれば、提供できないとする肢、一方のみ可とする肢、取引士の関与が不要とする肢の誤りを見抜けます。

2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業法に基づく書面の電磁的方法による提供(2022年施行)の枠組みであり、2026年4月1日現在も同じ建付けです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 37条書面も重要事項を記載した書面も、いずれも相手方等の承諾を得れば電磁的方法で提供できます。重要事項を記載した書面は認められないとするのは誤りです。
  • 書面を電磁的方法で提供する場合でも、宅地建物取引士による記名や説明など取引士の関与は必要です。関与が一切不要となるとするのは誤りです。
  • 重要事項を記載した書面は、相手方の承諾を得れば電磁的方法により提供することができます。承諾があっても提供できないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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