TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
仮登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位による。
- イ 仮登記には、それ自体で第三者に対する対抗力が認められる。
- ウ 売買予約に基づく所有権移転請求権を保全するための仮登記は、することができない。
- エ 仮登記の申請は、仮登記義務者の承諾があるときでも、仮登記権利者が単独ですることはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位による。
解説:仮登記は、本登記の前にいわば順番待ちの席を確保しておく仕組みです。この仮登記の最大の機能は順位の保全です。仮登記をしておけば、後に本登記をしたとき、その本登記の順位は仮登記をした時の順位によることになり、仮登記の後に現れた第三者に優先できます。ただし、仮登記のままでは対抗力はなく、対抗力が生じるのは本登記をしたときです。仮登記には、すでに物権変動は生じているが登記の申請に必要な情報がそろわない場合(1号仮登記)のほか、売買予約のようにこれから生じる請求権を保全する場合(2号仮登記)にもすることができます。また、仮登記義務者の承諾があるときや裁判所の仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請できます。
見分け方:「仮登記=順位の保全(対抗力はない)」「予約による請求権も仮登記できる(2号仮登記)」「義務者の承諾があれば単独申請できる」と分けて押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ仮登記のままでは対抗力はありません。対抗力が生じるのは本登記をしたときです。
- ウ売買予約に基づく所有権移転請求権を保全するための仮登記(2号仮登記)はすることができます。
- エ仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独で申請できます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。