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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:建物の売買契約締結後、引渡し前に当該建物が滅失した場合の危険…

権利関係 標準 takken_kenri_030

問題

建物の売買契約締結後、引渡し前に当該建物が滅失した場合の危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 当事者双方の責めに帰することができない事由で建物が滅失したときは、買主は代金の全額を支払わなければならない。
  2. 買主の責めに帰すべき事由で建物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができる。
  3. 売主の責めに帰すべき事由で建物が滅失したときであっても、買主は契約を解除することができない。
  4. 当事者双方の責めに帰することができない事由で建物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができる。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:当事者双方の責めに帰することができない事由で建物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができる。

解説:危険負担は、誰のせいでもなく物が壊れたときに代金をどうするかを決める仕組みです。2020年施行の民法改正後、当事者双方に帰責事由なく目的物が滅失して履行不能になったときは、買主(債権者)は反対給付である代金の支払を拒むことができます。一方で、買主の責めに帰すべき事由で滅失したときは、買主は代金の支払を拒めません。売主の責めに帰すべき事由で滅失したときは、買主は債務不履行を理由に契約を解除し、損害賠償を請求することもできます。つまり、誰の責めかで結論が変わる点が重要です。

この問題の見方:「双方無責→買主は支払拒絶可」「買主に帰責→拒めない」「売主に帰責→解除・賠償も可」と、誰の責めかで整理すると迷いません。

2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による危険負担の規定は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 双方無責の滅失では、買主は代金の支払を拒むことができます。全額支払う必要はありません。
  • 買主の責めに帰すべき事由で滅失したときは、買主は代金の支払を拒めません。
  • 売主の責めに帰すべき事由で滅失したときは、買主は契約を解除することができます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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