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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_029

問題

売買契約における手付に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、売主・買主はいずれも宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 売主が手付による解除をするには、手付の倍額を償還する旨を口頭で告げれば足りる。
  2. 相手方が履行に着手した後であっても、自らが履行に着手していなければ、手付による解除をすることができる。
  3. 買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除することができる。
  4. 買主が手付を放棄して契約を解除する場合、買主は売主に対し別途損害賠償もしなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除することができる。

解説:手付解除は、契約をやめたくなったときに一定の代償で抜けられる仕組みです。交付された手付は、特約がなければ解約手付と推定され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます。ここでの倍額の償還は、口頭の告知では足りず、現実の提供が必要です(言うだけでなく実際にお金を用意して差し出すイメージです)。また手付解除は債務不履行による解除ではないため、別途の損害賠償は不要です。解除ができるのは「相手方が履行に着手するまで」であり、相手方が着手した後はできない、と覚えておくと迷いません。

この問題の見方:「手付は解約手付と推定」「買主は放棄・売主は倍額の現実提供」「相手方の履行着手まで」「別途の損害賠償は不要」の4点を押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 売主の倍額償還は、口頭の告知では足りず、現実に提供する必要があります。
  • 手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでで、着手後はできません。
  • 手付解除は債務不履行による解除ではないため、別途の損害賠償は不要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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