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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。-専有部分が属する一棟の建物の敷地

権利関係 標準 takken_kenri_032

問題

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 集会の決議は、原則として、その決議に賛成しなかった区分所有者の特定承継人には効力を及ぼさない。
  2. 専有部分が属する一棟の建物の敷地利用権は、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して処分することができない。(正解)
  3. 共用部分の持分は、各区分所有者が専有部分と分離して自由に処分することができる。
  4. 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で行うことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:専有部分が属する一棟の建物の敷地利用権は、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して処分することができない。

解説:区分所有法は、マンションのように一棟を多人数で分け合う建物のルールを定めた法律です。区分所有建物では、敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分できません(分離処分の禁止)。共用部分の持分も専有部分と一体で移転し、分離して処分できません(部屋だけ売って土地の権利を置いていく、ということができないイメージです)。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要で、過半数では足りません。また、集会の決議や規約は、決議に賛成しなかった区分所有者やその特定承継人(買主など)にも効力が及びます。

この問題の見方:「敷地利用権・共用部分の持分は分離処分禁止」「規約は4分の3以上」「決議・規約は特定承継人にも及ぶ」と押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 集会の決議は、規約とともに特定承継人にも効力が及びます。
  • 共用部分の持分も専有部分と一体で、分離して処分することはできません。
  • 規約の設定・変更・廃止は、各4分の3以上の特別多数決議が必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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