本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_033

問題

借地借家法に基づく定期建物賃貸借(定期借家契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 定期建物賃貸借では、契約期間を1年未満とすることはできない。
  2. 床面積にかかわらず、賃借人が中途解約を申し入れることは一切できない。
  3. 定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって締結し、かつ、契約の更新がなく期間満了により終了する旨をあらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
  4. 更新がない旨の説明をしなくても、書面で契約していれば更新がない旨の定めは有効である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって締結し、かつ、契約の更新がなく期間満了により終了する旨をあらかじめ書面を交付して説明しなければならない。

解説:定期建物賃貸借は、更新がなく期間満了でスッキリ終わる契約をつくるための仕組みです。定期建物賃貸借は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、あらかじめ「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明することが必要です。この事前説明を欠くと、更新がない旨の定めは無効になり、普通借家契約として扱われます。普通借家と異なり契約期間を1年未満とすることもできます。また居住用建物で床面積200㎡未満の場合は、転勤・療養等のやむを得ない事情があれば賃借人から中途解約を申し入れることができます。

間違えやすい点:「書面契約+事前の書面説明(欠くと普通借家化)」「1年未満も可」「200㎡未満の居住用は事情があれば中途解約可」と押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 定期建物賃貸借では、契約期間を1年未満とすることもできます。
  • 床面積200㎡未満の居住用建物では、やむを得ない事情があれば賃借人は中途解約を申し入れられます。
  • 事前の書面説明を欠くと、更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約として扱われます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題