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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_036

問題

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 留置権者は、留置物について他の債権者に優先して弁済を受ける優先弁済権を当然に有する。
  2. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
  3. 留置権は、被担保債権が弁済期にない場合でも行使することができる。
  4. 占有が不法行為によって始まった場合でも、留置権は成立する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

解説:修理代をもらえるまで品物を手元に留め置くことで、支払を促せるようにした仕組みです。留置権は、物に関して生じた債権(例:その物の修理代金)を有する占有者が、弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権です。被担保債権が弁済期にあることが要件で、弁済期前は行使できません。占有が不法行為によって始まった場合は留置権は成立しません。留置権には目的物を留置して心理的に弁済を促す効力はあります。しかし、抵当権のような優先弁済権は原則としてありません(競売で換価しても優先配当は受けられません)。

間違えやすい点:「物に関して生じた債権・弁済期にあること」「不法行為で始まった占有は不成立」「優先弁済権はない」の3点を押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:留置権に関する民法の規定は、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 留置権には優先弁済権はなく、留置して弁済を促す効力にとどまります。
  • 留置権は、被担保債権が弁済期にあることが要件で、弁済期前は行使できません。
  • 占有が不法行為によって始まった場合は、留置権は成立しません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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