TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
地役権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 地役権は、継続的に行使されるものであれば、外形上認識できないものであっても時効によって取得することができる。
- イ 要役地が数人の共有に属する場合、共有者の一人は、自己の持分についてのみ地役権を消滅させることができる。
- ウ 地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、要役地の所有権の移転に伴い移転する。
- エ 地役権は、要役地から分離して、これを単独で譲渡することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、要役地の所有権の移転に伴い移転する。
解説:自分の土地を便利に使うために、隣などの他人の土地を利用させてもらう権利の話です。地役権は、自分の土地(要役地(ようえきち))の便益のために他人の土地(承役地(しょうえきち))を利用する権利です。要役地の所有権に従たる権利なので、要役地が譲渡されれば地役権も一緒に移転します。そのため、要役地から分離して単独で譲渡することはできません。時効取得できるのは「継続的に行使され、かつ外形上認識することができるもの(継続かつ表現の地役権)」に限られます。要役地が共有の場合、共有者の一人が自己の持分についてのみ地役権を消滅させることはできません(地役権の不可分性)。
この問題の見方:「要役地に従たる(分離譲渡不可)」「時効取得は継続かつ表現」「不可分性(持分だけの消滅は不可)」と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア地役権の時効取得は、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限られます。
- イ地役権の不可分性により、共有者の一人が自己の持分についてのみ消滅させることはできません。
- エ地役権は要役地に従たる権利で、要役地から分離して単独で譲渡することはできません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。