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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:復代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なも…

権利関係 標準 takken_kenri_047

問題

復代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 代理人が復代理人を選任すると、代理人の代理権はその時に消滅する。
  2. 復代理人は、本人に対して何らの権利義務も負わず、代理人に対してのみ義務を負う。
  3. 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(正解)
  4. 委任による代理人は、いつでも自由に復代理人を選任することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

解説:代理を任された人が、さらに別の人に代理を頼んでよいかどうかのルールです。委任による(任意)代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できます。復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しません。そして復代理人は、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利義務を負います。したがって、ウが最も適切です。

この問題の見方:「任意代理人の復任は本人の許諾又はやむを得ない事由が必要」「選任しても代理人の代理権は消滅しない」「復代理人は本人にも権利義務を負う」の3点を押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しません。選任時に消滅するとするのは誤りです。
  • 復代理人は、その権限の範囲内で本人及び第三者に対して代理人と同一の権利義務を負います。本人に対して権利義務を負わないとするのは誤りです。
  • 委任による代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾があるとき又はやむを得ない事由があるときに限られます。いつでも自由に選任できるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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